1948-06-10 第2回国会 参議院 厚生委員会 第10号
今までやつておりました刑事處分はどうなるのでございましようか、少年法でやつておりましたところの……
今までやつておりました刑事處分はどうなるのでございましようか、少年法でやつておりましたところの……
絶無とは申上げませんが、そういう者は刑事處分に附せられまして、現に或刑務所において發覺いたしまして嚴重な刑事處分に附されておりまするが、そう澤山はないので、たまたま共産黨の方が摘發された時に見つかつたというような事例ではないかと存じますが、十分注意いたしまして、そういうことのないようにいたしたいと思います。
さらにこれを、あまり的確に疏明を要求すれば、たとえば本人の親族關係に刑事處分のおそれがあるという、その刑事處分を受ける點まで立證しなければならないということになれば、この四條の場合は少くとも事柄の性質上行き過ぎだということになりますので、疏明という言葉をこの二百八十二條で準用しているわけです。第五條については事柄がまた違いますから、一應疏明する、疏明ということでさらに次の段階までいく。